陪審制と帝国憲法 (下)

陪審違憲説の妄を正す

法学博士 江木衷

仮に裁判は当然事実の認定を包含すべきものとする、専制時代の思想を是認するも、 陪審員もまた、裁判所構成の一部を成すものとするにおいて、 憲法違反論を容るるの余地がない。 更に一歩を譲って、 憲法第二十四条の所謂いわゆる 「裁判官」 とは、 裁判の職務に任ぜられたる判事その人をいうものにして、 裁判所の謂いにあらずとするものがあるが、 この説たる、 ただに文字論としてその理由なきのみならず、 全然該条の本旨を没却するものである。 ここにまずこの文字論の当否如何を言及しよう。

裁判官というその所謂 「官」 とは如何なる義ぞ。 古今通用の語例にしたがえば、 「官」とは、 その第一本義においては、朝廷または政府をいうと註釈されている。 あたかも太政官というがごときである。 その第二義においては、「職司管掌」と註せられている。 法律に定めたる資格ある者をもって裁判官に任ずというがごときである。 その第三義においては、 この職司管掌に任ぜられたる吏員その人をいうと註せられている。 判事何某を懲戒すというがごときである。 論者は裁判官なる語を、 この第三義のみに用いんとする様であるが、 現行の国法上においては裁判官なる吏員はない。

伊藤公は、 裁判官なる語を裁判所と同意義に解し、 その憲法義解において本条を以て 「各人は独立の裁判所に依頼して以て司直の父とすることを得る」 の意義と為している。 またこれを憲法の明文に照すも、 「法律に依りて定めたる裁判官」 とあるも、 法律に依りて定めたる裁判官とは如何なる義か。 現に伊藤公はその義解において 「法律に依り構成設置せられたる裁判官」 と註し、 裁判官を以て組織的司法官憲と解釈しているのではないか。 けだし裁判の官をつかさどる判事その人は、 天皇が吏員としてその大権により個々に任命するのである。 けれどもこの個人個人を以て 「法律により構成せられたるもの」 とするはほとんどその意義を為さざるにおわる。 故に裁判官というも、 必ずしも判事その人を指すのではない。 裁判所というも、必ずしも建築物そのものをいうのではない。

憲法第五十七条に 「法律によりて定めたる裁判所」 とあるも、 同第二十四条に 「法律によりて定めたる裁判官」 とあるも同意義にして、 一は能働的見地、 すなわち裁判を下す国家の権力の上より立言し、 一は受働的見地、 すなわち裁判を受くる臣民の権利の上より立言したるものに過ぎない。 要するに憲法第二十四条の本質とする所は、 臣民の権利として、 臣民は臣民の自ら協賛せる法律によりてのみ裁判を受け得べく、 行政権の自由に制定せる命令規則による裁判に屈従すべきものでない事を、 明昭めいしょうするに在るのであって、 法律に依りて裁判官に任ずべき者の何人たるかを定めたるものでない。 これ伊藤公が該条を解釈し、古今の史実に鑑み 「憲法は法律の規定以外臨時の裁判所また委員を設けて裁判の権限を侵犯することを許さず」 と説明せる所以である。 然らば即ち陪審員もまた裁判所構成の一部と見做し得べく、 文字論に従うもまた陪審制度は何ら憲法と牴触する所はない。

しかし陪審員の認定は、 裁判官を拘束するの嫌いあれば、 これをもって単に裁判官の参考に供する資料たるにとどむべきものとするの論者もない事はないが、 陪審制度は法律である。 陪審員の認定したる事実に基き、 裁判官がこれに法律の適用を宣言すべきは、 法律の命ずるところである。 裁判官を拘束するものは法律であって、 陪審員の認定そのものではない。 裁判官は、 国家の法律に従い、 国家の裁判を下すべきは憲法の第一義である。

陪審制度を設立せんとするは、 単に文明諸邦の文物を模倣するものに過ぎないものとして、 これに反対するものがあるが、 一体文明諸邦は何故にこれを存置するのであるか。 その理由に想到し能わないのは、 卓見らしき浅見と謂うべきである。 現代の人智において、 よし完全を期し能わずとするも、 事実の認定は陪審制度によるのほか他にその道なきは、 正義人道が国家に要求する、 古今の至理たるは予が既に開陳したるところである。 政府が施政の方針として陪審制度の確立を宣明する所以もまたこの意に外ならない。

この理論的根拠に対しては未だ何ら批難の声を聞かないが、 世上往々、 憲法を改正せねば、法律として陪審制度を設立すること能わずとするものがある。 その論拠とする所を聞くに、 憲法上裁判なる語は当然事実の認定を包含すべきものなるを以て、 法律上陪審をしてその任に当らしむべきものとするは憲法に牴触すと云うに在る。 これ憲法と法律との関係を顛倒てんとうするのみならず、 「裁判」なる用語の意義を解せざるものである。

「裁判」 なる漢語は、 漢語としてその意義を漢文学に求むるは格別、 憲法上の用語に至っては、 これを国家学に求むるの外なきは論を待たない所である。 而して裁判は、 既定の事実に規定の法律を適用すべき形式的論理の結論であって、 所謂 「裁判」 なる語は正義の宣言を意味し、 必ずしも人間として到底誤断を免れざる事実認定をいうものでないことは国家学の通説である。 これ天皇が正義の淵源であって、 その御名ぎょめいにおいて裁判を下し得べき所以であって、 伊藤公もまたその憲法義解に明認するところであることは既に開陳したところである。 予は敢てこれを反覆せないけれども、 ここに左の問題を提出して、 反対論者の自省を請わんとするものである。

第一 論者が裁判なる語は当然事実の認定を包含すべきものとするは、 文明諸邦に発達せる国家学上の定論に基くものなるや否や。 もし果して然りとせば、 文明諸邦中陪審の事実認定を以て、 裁判と称するものありや否や。 もしまた論者は国家学の通説に反し、 特に我が憲法上 「裁判」 なる語が当然事実の認定を包含するものなりとするならば、 その理由は如何。 しかも論者が唯一の理由とする所を聞けば、 法律の適用は事実の認定と密接の関係ありというに過ぎず。 果して然らば二者密接の関係あるは独り我国に固有なる特色にして、 他国になき所なるや否や。

第二 憲法は憲法自身と法律とを区別し、 憲法は重大なる国権の作用、および臣民の権利義務等は必ず法律を以てこれを定むべきものとするも、 その法律の内容如何に至りては、 憲法の干与かんよする所ではない。 憲法は事実認定の任務を以て、 これを陪審に一任するか、 または便宜上あわせてこれを裁判官に一任するかは、 これを法律の規定に譲り、 憲法を以てその立法作用を拘束する所はない。 故に問題は法律の内容論であって、 憲法論ではない。 論者あるいは憲法中これを法律の規定に譲るとの明文なしと云わんも、 憲法制定の際、 各般の法律と憲法との関係は立案者が充分の考慮を尽し、 新たに定むべきはこれを定め、 旧によって存すべきはこれを存すべきものと為し、 而して事実認定方法に関する法律はこれを当時の現行法律のまかし、 別に陪審制度なる新法律を制定しないのに過ぎない。 憲法はこれを憲法に定めずして、 これを法律に譲りたる事、 自ら明かである。 現に現行刑事訴訟法が、 事実の認定は一に裁判官の自由心証によるべきものとするは、 即ち法律によりて事実認定の任務を裁判官に一任するものとするのではないか。 陪審制度は事実認定の方法を定むるの法律である。 論者この法律を改むるに法律を以てするにおいて、 なおかつ憲法の改正を必要とするものなるや否や。

〔大正10年3月30日 『新愛知』 1面トップ論説〕

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